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国際刑事裁判所 「手続と証拠の規則」

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2005-08-13

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第1章 一般条項―Chapter 1 General provisions
規則 2. 典拠となるテキスト − Rule 2. Authentic texts

 「手続と証拠の規則」は、第50条(公用語と作業言語)第1項が定めた国際刑事裁判所の諸公用語で、採択された。それらすべての文が等しく典拠となる。

The Rules have been adopted in the official languages of the Court established by article 50, paragraph 1. All texts are equally authentic.

ICC_RomeStatute 2005-08-13 00:00

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